長期収載品の選定療養について
長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には消費税もかかります。
参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)
一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用を積極的に進めるとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。